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「貿易統計」から見たこんにゃく

財務省は日本の貿易についてまとめた「貿易統計」を発表している。輸出入に際して、税関での申告は9けたの統計品目番号で行われており、「貿易統計」を見る場合もその品目番号で調べる必要がある。輸出の場合は「輸出統計品目表」、輸入の場合は「実行関税率表」に現行の統計品目番号が載っている。

2007年4月版の実行関税率表によると、こんにゃく芋の統計品目番号は「121299110」。これは、第2部「植物性生産品」の第12類「採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物」。また、こんにゃくは「210690240」で、第4部「調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品」の第21類「各種の調製食料品」に分類されている。

「貿易統計」のうち「品別国別表」によって、各品目について、どの国と貿易しているかが分かる。2006年の品別国別表からこんにゃく芋について見ると、輸入量は6万250キログラム、輸入額は3,111万9,000円となっている。内訳は中国が4万250キログラムで2,363万6,000円。インドネシアが20トンで748万3,000円。総輸入量の3分の2を中国、3分の1をインドネシアが占めている。ちなみに、日本における平成18(2006)年産こんにゃく芋の生産量は6万8,900トンで、こんにゃく芋の輸入量と国内生産量の差は8,650トンに縮まっている。

また、2006年の品別国別表からこんにゃく製品を調べてみると、総輸入量は3,582万9,802キログラム、総輸入額は30億1,860万9,000円。内訳を見ると中国が最大で、輸入量は3,202万4,198キログラム、輸入額は26億1,549万7,000円。次いで、韓国が332万7,689キログラム(約3,328トン)で1億7,792万5,000円。インドネシアが47万7,915キログラムで2億2,518万7,000円。こんにゃく製品の総輸入量の89.4%を中国が占め、韓国が9.3%、インドネシアが1.3%となっている。

各国のこんにゃく製品1キログラム当たりの金額を計算すると、中国が約81.7円、韓国が約53.5円、インドネシアが約471.2円となり、インドネシアのこんにゃく製品が格段に高額であることが分かる。
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納豆の中の非必須アミノ酸

アミノ酸には20種類あり、体内で合成できない必須アミノ酸9種類(バリン、ロイシン、イソロイシン、スレオニン、メチオニン、フェニルアラニン、トリプトファン、リジン、ヒスチジン)については前回触れた。今回は、体内で合成できる非必須アミノ酸の11種類(アルギニン、グルタミン、グルタミン酸、アラニン、セリン、アスパラギン、アスパラギン酸、チロシン、システイン、プロリン、グリシン)をにまとめた。

いずれも体内で合成できるとはいえ、納豆にも含まれている。グルタミンは、代謝性ストレスなどによって、体内での生合成量では不足することもあり、準必須アミノ酸として扱われる場合もある。

非必須アミノ酸_200710

参考文献:永山久夫『納豆万歳』(一二三書房)

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2006年の大豆油生産実績

農林水産省総合食料局食品産業振興課が公表している2006年の油糧生産実績によると、国産は原料処理量が32万5,807トン、原油生産量が6万4,211トン、油かす生産量が25万1,863トン。そのうち大豆油の原料処理量は463トン(前年比277.2%)、生産量は73トン(前年比331.8%)、大豆かす生産量は243トン(前年比227.1%)で、いずれも前年の約2〜3倍と大幅に伸びている。


一方、輸入は原料処理量が560万5,123トン、原油生産量が170万4,691トン、油かす生産量は369万4,418トン。そのうち大豆油の原料処理量は297万7,708トン(前年比96.7%)、生産量は57万5,666トン(前年比100.1%)、大豆かす生産量は225万7,680トン(前年比95.9%)で、前年並みか、やや減少している。

合計すると、原料処理量は593万930トン、原油生産量は176万8,902トン、油かす生産量は394万6,281トン。大豆油については原料処理量が297万8,171トンで、これは全油糧の50.2%を占める(全可食油の50.4%)。生産量は57万5,739トンで、全油糧の32.5%(全可食油の32.7%)。油かすは225万7,923トンで、全油糧の57.2%。全油糧のうち、原料処理量と油かす生産量では大豆が最も多いが、原油生産量はナタネ(97万1,901トン)が上回り、大豆油はナタネ油の6割程度の生産量となっている。

(注) 可食油は、大豆、ナタネ、からし、米ぬか、綿実、サフラワー、ごま、トウモロコシ、落花生、ヒマワリを合計したものである。また、国産原料のナタネは、からしを含む。

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豆腐の移動販売の許可について

近年、活況を呈している豆腐の移動販売だが、豆腐を移動販売する場合は基本的に「食品衛生法」や「食品衛生法施行規則」などに基づく地方自治体(都道府県)の営業許可が必要となる。

自動車を用いた移動販売は、車内で調理営業を行う「食品営業自動車」と、加工済み食品の販売業のみを行う「食品移動販売車」の2種類に大別され、食品営業自動車は「8ナンバー」の特殊用途自動車が多いが、豆腐は衛生基準が厳しく車内における調理営業は難しいため、食品移動販売車にほぼ限られている。所管する保健所に営業許可を申請し、検査を受けて合格すれば営業許可書が交付される。なお、各都道府県によって多少の違いはある。

販売する場所については、所管する保健所の許可を受けなければならない。「使用場所」についての許可が必要とされる場合もある。一般の道路や公園での販売は、道路交通法による「道路の使用許可」、道路法による「道路の占有許可」、都市公園法による「都市公園の占有の許可」も要る。これらは管轄の警察署に申請すれば、管理者である地方公共団体(区役所、市役所)や国土交通省への手続きが行われる。

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