国産大豆の検査規格
国産大豆の入札取引においては、売り手からの情報に基づいて作成された入札ロット明細書に示された銘柄(2008年1月「産地品種銘柄について」参照)や等級などの文字情報を手掛かりにして、買い手が入札するシステムが用いられている。
これらの文字情報は“検査規格”と称され、「農産物検査法」に基づいて定められる。農林水産省の告示した「農産物検査法に基づく農産物規格規定」による検査規格を見ると、まず大豆の種類(1)が挙げられ、普通大豆、特定加工用大豆、種子大豆に分けられている。粒別はいずれも大粒、中粒、小粒および極小粒に分類される。特定加工用大豆とは、豆腐・油揚げ、醤油、きな粉など製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に使用される大豆をいう。次に銘柄(2)が挙げられ、粒別、産地別にI、II、IIIの銘柄区分が設けられている。
検査規格における品位(3)については、表に示した。最低限度(プラスの要素)、あるいは最高限度(マイナスの要素)として示されている数値は、平均値ではなく、ある事項がその限度をクリアしていない場合、その等級には該当せず、それより下位の等級に格付けされる。またパーセントで示される数値は、小数点1位を四捨五入した値であり、例えば最高限度が0の場合、0.4%まで許容されるという意味である。普通大豆の色の区分は、黄色、黒色、茶色、青色とし、各色の大豆にはその色以外の色の粒が1等級においては0%、2等級においては5%、3等級においては10%を超えて混入してはならないとしている。
これらの文字情報は“検査規格”と称され、「農産物検査法」に基づいて定められる。農林水産省の告示した「農産物検査法に基づく農産物規格規定」による検査規格を見ると、まず大豆の種類(1)が挙げられ、普通大豆、特定加工用大豆、種子大豆に分けられている。粒別はいずれも大粒、中粒、小粒および極小粒に分類される。特定加工用大豆とは、豆腐・油揚げ、醤油、きな粉など製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に使用される大豆をいう。次に銘柄(2)が挙げられ、粒別、産地別にI、II、IIIの銘柄区分が設けられている。
検査規格における品位(3)については、表に示した。最低限度(プラスの要素)、あるいは最高限度(マイナスの要素)として示されている数値は、平均値ではなく、ある事項がその限度をクリアしていない場合、その等級には該当せず、それより下位の等級に格付けされる。またパーセントで示される数値は、小数点1位を四捨五入した値であり、例えば最高限度が0の場合、0.4%まで許容されるという意味である。普通大豆の色の区分は、黄色、黒色、茶色、青色とし、各色の大豆にはその色以外の色の粒が1等級においては0%、2等級においては5%、3等級においては10%を超えて混入してはならないとしている。

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