生産情報公表こんにゃくのJAS規格
食品に対する不安や不信感を高めている消費者に対して、「食」に対する信頼の回復を図る方策のひとつとして、消費者に食品の生産履歴情報を提供することは重要な取り組みである。
JAS制度においても平成15年度から、事業者が自主的に食品の生産情報を消費者に正確に伝えていることを第三者機関が認定する生産情報公表JAS規格を導入。牛肉、豚肉、農産物などの生鮮食品について順次、生産情報公表JAS規格が制定され、平成19年3月26日にはこんにゃくおよび豆腐についても生産情報公表JAS規格が告示された。
生産情報加工食品のJAS規格の対象となるこんにゃくは、「板こんにゃく」や「しらたき」などである。
このJAS規格で公表する情報の具体的な内容は、
1. 原料の種類
2. 原料となるこんにゃく生芋の原産地名
3. 原料こんにゃく生芋の品種名
4. 原料こんにゃく生芋の生産年
5. 原料となる精粉の製造地名
6. 精粉の原料となるこんにゃく生芋の原産地名
7. 原料こんにゃく生芋のすべてに生産情報公表農産物のJAS規格による格付の表示が付されている場合には、認定生産行程管理者の氏名または名称、農産物識別番号および生産情報の公表の方法
8. 原料こんにゃく生芋のすべてに有機農産物のJAS規格による格付の表示が付されている場合には、当該原料こんにゃく生芋に当該格付の表示を付した認定生産行程管理者、認定小分け業者または認定輸入業者の氏名または名称
9. 原料精粉のすべてに有機加工食品のJAS規格による格付の表示が付されている場合には、当該原料精粉に当該格付の表示を付した認定生産行程管理者、認定小分け業者または認定輸入業者の氏名または名称
10. 生芋、精粉および凝固剤以外に使用した原材料がある場合には、その名称
11. 製造工程において使用された凝固剤の物質名および濃度
12. 製造におけるのりかき工程における加熱温度
13. 主な原料の種類が精粉である場合には、こんにゃくの加水率
14. 製造業者の氏名または名称および住所
15. 一般消費者が公表された生産情報に関する問い合わせを行える部署および連絡先
――となる。
原料こんにゃく生芋の原産地名は、国内で生産された原料こんにゃく生芋は「都道府県名」、外国で生産された生芋は「原産国名」を公表し、使用された生芋の原産地名が2つ以上ある場合にあっては、重量の割合の多い原産地名から順に公表する。品種名は、育成品種だと「はるなくろ」などの登録品種名、育成品種以外だと「在来種」などを公表することとなっている。
JAS制度においても平成15年度から、事業者が自主的に食品の生産情報を消費者に正確に伝えていることを第三者機関が認定する生産情報公表JAS規格を導入。牛肉、豚肉、農産物などの生鮮食品について順次、生産情報公表JAS規格が制定され、平成19年3月26日にはこんにゃくおよび豆腐についても生産情報公表JAS規格が告示された。
生産情報加工食品のJAS規格の対象となるこんにゃくは、「板こんにゃく」や「しらたき」などである。
このJAS規格で公表する情報の具体的な内容は、
1. 原料の種類
2. 原料となるこんにゃく生芋の原産地名
3. 原料こんにゃく生芋の品種名
4. 原料こんにゃく生芋の生産年
5. 原料となる精粉の製造地名
6. 精粉の原料となるこんにゃく生芋の原産地名
7. 原料こんにゃく生芋のすべてに生産情報公表農産物のJAS規格による格付の表示が付されている場合には、認定生産行程管理者の氏名または名称、農産物識別番号および生産情報の公表の方法
8. 原料こんにゃく生芋のすべてに有機農産物のJAS規格による格付の表示が付されている場合には、当該原料こんにゃく生芋に当該格付の表示を付した認定生産行程管理者、認定小分け業者または認定輸入業者の氏名または名称
9. 原料精粉のすべてに有機加工食品のJAS規格による格付の表示が付されている場合には、当該原料精粉に当該格付の表示を付した認定生産行程管理者、認定小分け業者または認定輸入業者の氏名または名称
10. 生芋、精粉および凝固剤以外に使用した原材料がある場合には、その名称
11. 製造工程において使用された凝固剤の物質名および濃度
12. 製造におけるのりかき工程における加熱温度
13. 主な原料の種類が精粉である場合には、こんにゃくの加水率
14. 製造業者の氏名または名称および住所
15. 一般消費者が公表された生産情報に関する問い合わせを行える部署および連絡先
――となる。
原料こんにゃく生芋の原産地名は、国内で生産された原料こんにゃく生芋は「都道府県名」、外国で生産された生芋は「原産国名」を公表し、使用された生芋の原産地名が2つ以上ある場合にあっては、重量の割合の多い原産地名から順に公表する。品種名は、育成品種だと「はるなくろ」などの登録品種名、育成品種以外だと「在来種」などを公表することとなっている。
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