こんにゃくゼリーの大きさ
食中毒などで生肉の扱いが問題視されている時期に(現在はセシウム牛問題が深刻ですが)、消費者庁はこんにゃくゼリーの規制に現を抜かしている場合か!などといった批判もあります。そもそも、消費者庁が発足した経緯について言えば、個別法令や縦割り行政の狭間で取り締まりできない案件(=すき間事案)の代表として、こんにゃくゼリーによる窒息事故が挙げられた訳です。
食品衛生法やJAS法の網の目をくぐり抜けてしまう、つまり厚生労働省や農林水産省の管轄外の案件を取り扱うために、消費者庁が設立された。とはいえ、「食の安全」に向けて取り組む以上、厚労省や農水省との線引きに神経を使っているようでは縦割りが増え、さらに「すき間」が増殖するだけではとの懸念もあるところに、放射性物質や節電、食中毒への対応など東日本大震災の影響も加わったため、今後の状況は予断を許しません。
その消費者庁が2010年12月22日に公表した「こんにゃく入りゼリー等の物性・形状等改善に関する研究会報告書」を見てみると、重篤な窒息事故につながり得るこんにゃくゼリーのリスク要因(物性、形状等)について、詳細な分析を行ったようです。その結果、子供の窒息は(当たり前のことですが)口から気管に至るどの部位の閉塞でも起こり得る、と。特に問題となるのは咽頭喉頭部(下咽頭部)。例えばサイズについては、再現試験結果においても、直径1センチメートル以下の場合、気管内圧は低いが、それを超える場合には、気管内圧が高くなることが観察されたそうで、特に破断応力および破断ひずみの大きい力学特性を有する食品(端的に、こんにゃくゼリー)は摂食時、子どもが必ず咀嚼を必要とするような窒息事故リスクを低減させるための配慮が不可欠であると報告されています。
配慮として具体的に挙げられるのは、子どもの気を引く型やイラストなどを避けることだったりしますが、問題のすり替えに見えなくもありません。ただし「形状を大きくし、口で吸引できなくすること」「そのまま飲み込めないようにすること」「気管の大きさ(内径約1センチメートル)よりも小さくすること」も提案。ちなみに、米国の消費者製品安全委員会(CPSC)において、ミニカップ入りこんにゃく入りゼリーが子供に窒息の危険性が生じるとした大きさの範囲は、直径0.41インチ(約1センチメートル)〜1.25インチ(約3.2センチメートル)。韓国食品医薬品安全庁(KFDA)では、2005年10月改正の「食品公典」によって「ミニカップゼリーの大きさは蓋と接する面の直径が5.5センチメートル以上で、高さと底の面の直径は3.5センチメートル以上であること」と定められています。
食品衛生法やJAS法の網の目をくぐり抜けてしまう、つまり厚生労働省や農林水産省の管轄外の案件を取り扱うために、消費者庁が設立された。とはいえ、「食の安全」に向けて取り組む以上、厚労省や農水省との線引きに神経を使っているようでは縦割りが増え、さらに「すき間」が増殖するだけではとの懸念もあるところに、放射性物質や節電、食中毒への対応など東日本大震災の影響も加わったため、今後の状況は予断を許しません。
その消費者庁が2010年12月22日に公表した「こんにゃく入りゼリー等の物性・形状等改善に関する研究会報告書」を見てみると、重篤な窒息事故につながり得るこんにゃくゼリーのリスク要因(物性、形状等)について、詳細な分析を行ったようです。その結果、子供の窒息は(当たり前のことですが)口から気管に至るどの部位の閉塞でも起こり得る、と。特に問題となるのは咽頭喉頭部(下咽頭部)。例えばサイズについては、再現試験結果においても、直径1センチメートル以下の場合、気管内圧は低いが、それを超える場合には、気管内圧が高くなることが観察されたそうで、特に破断応力および破断ひずみの大きい力学特性を有する食品(端的に、こんにゃくゼリー)は摂食時、子どもが必ず咀嚼を必要とするような窒息事故リスクを低減させるための配慮が不可欠であると報告されています。
配慮として具体的に挙げられるのは、子どもの気を引く型やイラストなどを避けることだったりしますが、問題のすり替えに見えなくもありません。ただし「形状を大きくし、口で吸引できなくすること」「そのまま飲み込めないようにすること」「気管の大きさ(内径約1センチメートル)よりも小さくすること」も提案。ちなみに、米国の消費者製品安全委員会(CPSC)において、ミニカップ入りこんにゃく入りゼリーが子供に窒息の危険性が生じるとした大きさの範囲は、直径0.41インチ(約1センチメートル)〜1.25インチ(約3.2センチメートル)。韓国食品医薬品安全庁(KFDA)では、2005年10月改正の「食品公典」によって「ミニカップゼリーの大きさは蓋と接する面の直径が5.5センチメートル以上で、高さと底の面の直径は3.5センチメートル以上であること」と定められています。
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