隅切り
「交差点」とは何か? ――「道路交通法」では、その意義が
「十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における
当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、
車道)の交わる部分をいう 」と定められています。つまり、複数
(2本以上)の道路が交わっている場所。信号機の有無を問わず、
平面交差だけでなく、立体交差も含みます。「道路」が交わる
場所であって、道路交通法上、「路地」(幅員3m以下で、車両が
一般交通の用に供していない道路)と交わる場所については
「交差点」と見なされません。その「交差点」の“範囲”については、
いくつかの説(方式)が挙げられるようです。交差している道路の
各側線の始端を結ぶ線で囲まれた範囲を交差点とする「始端
結合方式」、道路の各側線を延長して、他の道路の側線と
接点を作り、始端や接点を結んだ線で囲まれた範囲を交差点
とする「側線延長方式」、道路の各側線の始端から 対向側線に
対して垂直に線を引いて作った接点と始端を結んだ線で囲まれた
範囲を交差点とする「始端垂直方式」、交差する道路からそれぞれ
進行してくる車両が衝突する恐れのある部分を交差点の範囲とする
「車両衝突推定地点方式」――「車両衝突推定地点方式」が
現実に即しているようですが、恣意に陥る憾みが残ります。なお、
二辺が道路に接する角地を敷地として利用する場合、接する角の
一部分を空き地にする“隅切り”は、交差点に含まれていますよ。
「建築基準法」において、「建築物の敷地は、道路 (幅員4m以上)に
二メートル以上接しなければならない」(接道義務)とある一方、
市町村の条例または指導によって、“角敷地の建築制限”が実施
されているのでありました。ぼくの好きな“三角ビル”の足下に注目。
「十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における
当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、
車道)の交わる部分をいう 」と定められています。つまり、複数
(2本以上)の道路が交わっている場所。信号機の有無を問わず、
平面交差だけでなく、立体交差も含みます。「道路」が交わる
場所であって、道路交通法上、「路地」(幅員3m以下で、車両が
一般交通の用に供していない道路)と交わる場所については
「交差点」と見なされません。その「交差点」の“範囲”については、
いくつかの説(方式)が挙げられるようです。交差している道路の
各側線の始端を結ぶ線で囲まれた範囲を交差点とする「始端
結合方式」、道路の各側線を延長して、他の道路の側線と
接点を作り、始端や接点を結んだ線で囲まれた範囲を交差点
とする「側線延長方式」、道路の各側線の始端から 対向側線に
対して垂直に線を引いて作った接点と始端を結んだ線で囲まれた
範囲を交差点とする「始端垂直方式」、交差する道路からそれぞれ
進行してくる車両が衝突する恐れのある部分を交差点の範囲とする
「車両衝突推定地点方式」――「車両衝突推定地点方式」が
現実に即しているようですが、恣意に陥る憾みが残ります。なお、
二辺が道路に接する角地を敷地として利用する場合、接する角の
一部分を空き地にする“隅切り”は、交差点に含まれていますよ。
「建築基準法」において、「建築物の敷地は、道路 (幅員4m以上)に
二メートル以上接しなければならない」(接道義務)とある一方、
市町村の条例または指導によって、“角敷地の建築制限”が実施
されているのでありました。ぼくの好きな“三角ビル”の足下に注目。
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tag : 建築