おから裁判
豆腐などを自ら店頭で販売するために製造している店舗から排出されるおからは、産業分類上、小売業(製造小売業)に該当し、事業系一般廃棄物になるが、スーパーなどの小売店に卸すために製造している事業場から排出されるおからは、産業廃棄物(動植物性残さ)に該当する。
一般廃棄物と産業廃棄物の区別は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で定めている。産業廃棄物とは、(1)事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他、政令で定める廃棄物(2)輸入された廃棄物——のこと。また「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」2条4号に、「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」という産業廃棄物の定義もある。一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物である。
おからが産業廃棄物として認定されるに至った最高裁の判例が、平成 11 (1999)年3月 10 日決定の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件」である。この事件における被告人は、豆腐製造業者から料金を徴収した上で、おからを処分した。
裁判沙汰となった最大の問題は、被告が無許可だったことに尽きるが、被告は「おからは食品で、栄養化も高く、人間社会で有効かつ有益に広く利用されている。不要物として廃棄されるものではなく、徴収していたのは必要経費にも満たない」と開き直った。つまり、おからは産業廃棄物ではないのだから、許可は要らないと突っぱねたのである。
最終判断は、最高裁判所第2小法廷へ持ち込まれた。時の裁判長はまず、「産業廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無および事業者の意思などを総合的に勘案して決するのが相当である」と概説。
ところが、おからが食用などに有償で取引されて利用される量はわずかであり、大部分は無償で牧畜業者などに引き渡され、あるいは有料で廃棄物処理業者にその処理が委託されていることから、被告が豆腐製造業者から処理料金を徴して、収集、運搬、処分したおからは産業廃棄物に該当するとの判決が下された。
一般廃棄物と産業廃棄物の区別は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で定めている。産業廃棄物とは、(1)事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他、政令で定める廃棄物(2)輸入された廃棄物——のこと。また「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」2条4号に、「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」という産業廃棄物の定義もある。一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物である。
おからが産業廃棄物として認定されるに至った最高裁の判例が、平成 11 (1999)年3月 10 日決定の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件」である。この事件における被告人は、豆腐製造業者から料金を徴収した上で、おからを処分した。
裁判沙汰となった最大の問題は、被告が無許可だったことに尽きるが、被告は「おからは食品で、栄養化も高く、人間社会で有効かつ有益に広く利用されている。不要物として廃棄されるものではなく、徴収していたのは必要経費にも満たない」と開き直った。つまり、おからは産業廃棄物ではないのだから、許可は要らないと突っぱねたのである。
最終判断は、最高裁判所第2小法廷へ持ち込まれた。時の裁判長はまず、「産業廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無および事業者の意思などを総合的に勘案して決するのが相当である」と概説。
ところが、おからが食用などに有償で取引されて利用される量はわずかであり、大部分は無償で牧畜業者などに引き渡され、あるいは有料で廃棄物処理業者にその処理が委託されていることから、被告が豆腐製造業者から処理料金を徴して、収集、運搬、処分したおからは産業廃棄物に該当するとの判決が下された。
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