自動車専用道路
ランプ橋の話をした時に、お約束していた「自動車専用道路」に関するメモ。
自動車専用道路に関しては、「道路法」第48条の2 に定められています。
道路管理者が指定した、自動車のみの一般交通の用に供する道路、または
道路の部分を指しますが……わかったような、わからないような法律文章ですねえ。
逆から、行きましょう。日本国内で、自動車が高速かつ安全に走行できる構造の
専用道路を「高規格幹線道路」と呼んでいます。この高規格幹線道路から
「高速自動車国道(=高速道路)」を差し引いたものが、ほぼ自動車専用道路。
ぶっちゃけ、高速道路+自動車専用道路=高規格幹線道路 と考えてOKでしょ。
さて、そこで問題です。高速道路では、「道路交通法」により、最低速度50km/h、
最高速度100km/h と定められています。一方で、牽引状態での車両については、
同法施行令第12条第1項により、法定最高速度40km/h とも決められています。
となれば、レッカー車は高速道路を走行できないのでしょうか?
出来るのであれば、それは何故でしょうか?
道路交通法39条、道路交通法施行令13条1項に定められるところの「緊急自動車」、
「緊急車両」に該当すれば、法定最低速度の適用が緩和されます。
当然、緊急自動車としての指定・届出などが必要にはなりますが、
1997年4月に規制緩和されてから、JAF(一般社団法人日本自動車連盟)以外の
民間レッカー業者も、緊急自動車の指定を受けられるようになりました。
某S損保では、「高速道路でのトラブルでもサービスをご利用いただけます」
と謳い、お客様の希望搬送先50kmまでは無料とアピールしています。
自動車専用道路に関しては、「道路法」第48条の2 に定められています。
道路管理者が指定した、自動車のみの一般交通の用に供する道路、または
道路の部分を指しますが……わかったような、わからないような法律文章ですねえ。
逆から、行きましょう。日本国内で、自動車が高速かつ安全に走行できる構造の
専用道路を「高規格幹線道路」と呼んでいます。この高規格幹線道路から
「高速自動車国道(=高速道路)」を差し引いたものが、ほぼ自動車専用道路。
ぶっちゃけ、高速道路+自動車専用道路=高規格幹線道路 と考えてOKでしょ。
さて、そこで問題です。高速道路では、「道路交通法」により、最低速度50km/h、
最高速度100km/h と定められています。一方で、牽引状態での車両については、
同法施行令第12条第1項により、法定最高速度40km/h とも決められています。
となれば、レッカー車は高速道路を走行できないのでしょうか?
出来るのであれば、それは何故でしょうか?
道路交通法39条、道路交通法施行令13条1項に定められるところの「緊急自動車」、
「緊急車両」に該当すれば、法定最低速度の適用が緩和されます。
当然、緊急自動車としての指定・届出などが必要にはなりますが、
1997年4月に規制緩和されてから、JAF(一般社団法人日本自動車連盟)以外の
民間レッカー業者も、緊急自動車の指定を受けられるようになりました。
某S損保では、「高速道路でのトラブルでもサービスをご利用いただけます」
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