産地品種銘柄について
平成19年産国産大豆の入札取引が昨(2007)年11月28日から実施されたが、その際に用いられる入札書・ロット表には、産地や銘柄が記載されている。いわゆる「産地品種銘柄」だが、これは「農産物検査法」(昭和26年4月10日法律第144号)に基づき、農林水産省によって指定される。
実際には、農産物検査法の規程を受けた「農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号)」において、産地品種銘柄が都道府県ごとに定められることになるが、産地品種の証明を取得するためには、民間の登録検査機関が行う農産物(大豆)の検査に合格することが必要。
登録検査機関の証明を受けた大豆でなければ、生産者・販売者などはその産地品種を勝手に表示できない。産地品種銘柄の偽装は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」などに抵触する。
産地品種銘柄は毎年見直しを受け、農林水産省の告示によってその一部が改正される。銘柄の設定、変更や廃止については、各都道府県、生産者団体および実需者団体などの協議に基づいて決められている。
2007年産大豆の産地品種銘柄は、同年7月2日に公示された「農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号)の一部を改正する告示」によって知ることができる。2007年産普通大豆および特定加工用大豆の産地品種銘柄は、大粒および中粒で計130銘柄、小粒・極小粒で17銘柄、計147銘柄となっている。
実際には、農産物検査法の規程を受けた「農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号)」において、産地品種銘柄が都道府県ごとに定められることになるが、産地品種の証明を取得するためには、民間の登録検査機関が行う農産物(大豆)の検査に合格することが必要。
登録検査機関の証明を受けた大豆でなければ、生産者・販売者などはその産地品種を勝手に表示できない。産地品種銘柄の偽装は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」などに抵触する。
産地品種銘柄は毎年見直しを受け、農林水産省の告示によってその一部が改正される。銘柄の設定、変更や廃止については、各都道府県、生産者団体および実需者団体などの協議に基づいて決められている。
2007年産大豆の産地品種銘柄は、同年7月2日に公示された「農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号)の一部を改正する告示」によって知ることができる。2007年産普通大豆および特定加工用大豆の産地品種銘柄は、大粒および中粒で計130銘柄、小粒・極小粒で17銘柄、計147銘柄となっている。

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